法定相続人とは?誰が相続人になるのかをわかりやすく解説

法定相続人とは?誰が相続人になるのかをわかりやすく解説

法定相続人とは誰のことをいうのでしょうか。配偶者、子、親、兄弟姉妹など、相続人になる人の範囲や順位、代襲相続の基本をわかりやすく解説します。

相続が始まると、「誰が相続人になるのだろう」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
相続人になる人の範囲は、民法で定められています。
この記事では、法定相続人とは誰のことをいうのか、基本的な考え方をわかりやすく解説します。


法定相続人とは

法定相続人には、配偶者のほか、子・親・兄弟姉妹などの血族相続人がいます。


配偶者

配偶者は、常に相続人となります。
ただし、配偶者が誰と一緒に法定相続人になるかによって、法定相続分は異なります。


①子(またはその代襲相続人)

被相続人(亡くなった方)の子は、第1順位の相続人です。
子がすでに亡くなっている場合は、その子ども(被相続人からみた孫)が代わって相続人となります。
これを代襲相続といいます。
なお、嫡出でない子も相続人に含まれます。
父との関係で相続人となるには、認知などにより法律上の親子関係が認められていることが必要です。


②直系尊属

直系尊属とは、親や祖父母など、自分より前の世代の直系親族をいいます。
被相続人に子やその代襲相続人がいない場合は、親などの直系尊属が相続人となります。
両親がすでに亡くなっていて祖父母が存命であれば、祖父母が相続人となります。


③兄弟姉妹

被相続人に子やその代襲相続人がおらず、直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども(被相続人からみた甥・姪)が代わって
相続人となります。
なお、子の系統では代襲相続がさらに続くことがありますが、兄弟姉妹については甥・姪までです。


親しくても法定相続人ではないことがあります

このように、法定相続人となる人の範囲は法律で決められています。
そのため、お世話になった人や友人、内縁の配偶者、同性のパートナーなどは、
関係がどれほど親しくても、原則として法定相続人にはなりません。


法定相続人以外に財産を残したい場合は

法定相続人ではない大切な人に財産を渡したい場合には、遺言書を作成しておくことが有効です。
ご自身の希望に沿った形で財産を引き継いでもらうためにも、早めに準備を検討することが大切です。


当事務所では、それぞれのご事情に応じた遺言書作成のサポートを行っております。
「遺言書を作った方がよいのだろうか」といった段階からでも、お気軽にご相談ください。


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